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公証事務

Q1. テレビ電話による認証制度とは、どのようなものなのですか。

  1.    テレビ電話による認証制度とは、①株式会社、一般社団法人、一般財団法人及び各種法人の電子定款並びに②電子私署証書について、公証人が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法であるテレビ電話を通じて、嘱託人と直接面談を行い、電子定款又は電子私署証書にされた電子署名が嘱託人本人によってされたものであることを確認するとともに、嘱託人の本人確認を行うことによって、電子定款及び電子私署証書の認証を行うというものです。
  2.    テレビ電話による電子定款及び電子私署証書の認証は、平成31年3月29日から開始された制度ですが、これによって、嘱託人は、自ら又はその代理人が公証役場に出向く必要がなくなり、嘱託人自らがテレビ電話の画面に出ることによって、電子定款及び電子私署証書の認証を受けることができるようになりました。