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公証事務

Q2. テレビ電話による電子定款の認証は、どのように便利になったのですか。

  1.    テレビ電話による電子定款の認証は、平成31年3月29日から始まった制度ですが(Q1の2参照)、当初は、①発起人、設立時社員その他法人を設立する者(以下「発起人等」という。)が、自ら電子定款又は電子委任状に電子署名をすることが要件になっていましたので、発起人等が電子署名をすることができない場合には、テレビ電話による電子定款の認証を利用することができませんでした。
  2.    そこで、令和2年5月11日からこの取扱いを変更し、発起人等が電子署名をできない場合でも、発起人等から、定款作成代理人(士業者)に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送することにより、テレビ電話による電子定款の認証を利用することが可能となりました(なお、紙の委任状によって定款作成を委任する場合の必要書類等については、Q4の5を参照)。