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公証事務

Q60. 最初の取締役等の任期の記載は、どうなりますか。

  1. 会社法は、最初の取締役の任期の特則を設けていません。
    しかし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができるし、逆に、委員会設置会社を除く非公開会社においては、定款で取締役の任期を選任後10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます(会332条2項)。したがって、最初の取締役の任期を短縮したり、伸長したりすることは可能です。
  2. 一方、最初の監査役の任期については、選任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする原則のみを定めています(会336条1項)。
    取締役の場合のように任期を短縮することはできないが、委員会設置会社を除く非公開会社においては、定款で監査役の任期を選任後10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時まで伸長することができることは、取締役の場合と同様です(同条2項)。