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公証事務

Q4. 一般社団法人の名称を定める際に注意すべきことはどのような点ですか(一般社団法人の名称)。

1 一般社団法人は、その名称中に必ず「一般社団法人」という文字を用いなければならず(一般法人法5条1項)、その名称中に「一般財団法人」であると誤解されるおそれのある文字を使用してはならない(同条2項)ものとされます。

2 法令により使用が禁止される文字があります。例えば、一般社団法人が銀行、信託、証券、保険等の各業者であることを示すような文字を名称中に用いることはできません(銀行法6条2項、信託業法14条2項等)。

3 一般社団法人の名称は、登記事項です(一般法人法301条2項1号)。使用できる字及び符号には制限があります。
まず、ローマ字を使用した名称は登記可能です。
次に、符号については、次の6種のものは名称の登記に用いることができます(一般社団法人等登記規則3条、商業登記規則50条、平成14年7月31日法務省告示第315号)。これら以外の符号を用いることはできません。

  1. 「&」(アンパサンド)
  2. 「 ’ 」(アポストロフィー)
  3. 「,」(コンマ)
  4. 「-」(ハイフン)
  5. 「.」(ピリオド)
  6. 「・」(中点)

この6種の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、名称の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして名称の末尾に用いることもできます。