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公証事務

Q5. 一般社団法人の主たる事務所を記載するに際して注意すべき点は何ですか(一般社団法人の主たる事務所)。

1 一般社団法人の主たる事務所とは、その一般社団法人の事業活動の中心として全事業を統括する事務所をいいます。一般社団法人の住所は、主たる事務所の所在地にあるものとされています(一般法人法4条)。
主たる事務所の所在地の記載は、定款の絶対的記載事項であり(同法11条1項3号)、かつ、登記事項であり(同法301条2項3号)、必ず定款に記載しなければなりません。

2 定款における主たる事務所の所在地の記載は、最小独立行政区画で足ります。例えば、東京都〇〇区、名古屋市、〇〇県〇〇郡〇〇町など。最小独立行政区画以下の記載(何町何丁目何番何号等)は、登記事項ではありますが、定款記載事項ではなく、定款にそこまで記載するかどうかはまったくの任意です。定款記載例Ⅰ~Ⅲの第2条は、何町何丁目何番何号の記載をしていません。

3 定款には、任意的記載事項として、従たる事務所の設置の定めをおくこともできます(同法14条1項、3項、301条2項3号)。その場合の記載例の一つとして、定款記載例Ⅲの第2条第2項をご参照ください。