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公証事務

Q9. 一般社団法人の理事の員数及び資格について注意すべき点は何ですか(一般社団法人の理事の員数及び資格)。

1 理事の員数
理事の員数は、1人又は2人以上であり(一般法人法60条1項)、上限はありません。そこで、設立する一般社団法人の理事の員数を最小限にしたい場合は、定款に「当法人の理事の数は1名以上とする。」などと定めればよいことになります。なお、理事会設置一般社団法人においては、理事の員数は3人以上となります(同法65条3項)。

2 理事の資格
一般法人法は、理事の資格について、法定の欠格事由という形で規定しています。
理事の欠格事由は、次のとおりです(同法65条1項)。

  1. 法人
  2. 一般法人法あるいは関連する法律に違反して刑に処せられ執行等を終え、2年を経過しない者
  3. その他の法律に反して禁錮以上の刑に処せられ、執行等を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

したがって、法人は理事になることができません。 理事の欠格事由については、上記①~③以外にはなく、外国人、当該一般社団法人の社員でない者、未成年者であっても理事となることができます。ただし、未成年者が理事に就任するには、親権者等の法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。また、例えば、「理事は社員の中から選任する。」など定款で理事の資格を限定することは可能です。 なお、理事は、監事を兼ねることができません(一般法人法65条2項)。