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公証事務

Q1. 公正証書を作成するには、どのような資料を準備しておく必要がありますか?

   公正証書の種類によって準備する資料は異なってきますが、この項目では全ての公正証書に共通する資料について、説明します。
   当事者等の確認資料については、当事者本人が公正証書を作成する場合と、代理人によって公正証書を作成する場合、さらには、当事者が個人の場合と法人の場合とで異なります。それぞれ分けて説明します。
   なお、後述する印鑑登録証明書、代表者の資格証明書および印鑑証明書ならびに法人の登記簿謄本(登記事項証明書)については、発行3か月以内のものに限られます。

1 当事者本人により公正証書を作成する場合

(1)当事者が個人の場合
  1. 印鑑登録証明書と実印
  2. 運転免許証と認印
  3. マイナンバーカードと認印
  4. 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
  5. パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
    上記①~⑤うちのいずれかをご準備ください。なお、公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあります。
(2)当事者が法人の場合
  1. 代表者の資格証明書と代表者印およびその印鑑証明書
  2. 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)と代表者印およびその印鑑証明書
    上記①②のうちのいずれかをご準備ください。

2 代理人によって公正証書を作成する場合

(1)当事者が個人の場合
  1. 本人から代理人への委任状
       委任状には、委任内容が記載されていることが必要です。白紙委任状は認められません。委任状の作成方法は、通常、合意された契約書面を委任内容として委任状に添付し、その後、委任状の鑑文書に本人の実印を押印し、添付した契約書面との間に契印(割印)をして委任状は完成となります。
       委任状の鑑文書については、公証役場で見本を用意しておりますし、また、委任用に添付する合意された契約書面についても、複雑な内容のものであれば、公証人が代理人から資料を受け取って作成したり、公証人が委任状の作成方法を詳しく説明したりしますので、まずは公証人にご相談ください。

  2. 本人の印鑑登録証明書
    代理人によって公正証書を作成する場合には、本人作成の委任状が必要となります。そして、委任状が間違いなく本人が作成したものといえるためには、委任状に印鑑(実印)が押されていて、その印鑑が本人の実印のものであることを証明する印鑑登録証明書が必要となります。
  3. 代理人の確認資料
    代理人自身の確認資料として、1(1)①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。
(2)当事者が法人の場合
  1. 法人の代表者から代理人への委任状
    委任状の作成については、概ね上記2(1)①のとおりですが、法人の場合は委任状の鑑文書に代表者印を押印します。
  2. 代表者の確認資料
    ア 代表者の資格証明書および代表者印の印鑑証明書
    イ 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および代表者印の印鑑証明書
       上記アイのうちのいずれかをご準備ください。
  3. 代理人の確認資料
    代理人自身の確認資料として、上記1(1)①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。