Q5. 書面による会社の定款の認証を受けるには、どのような資料が必要ですか?
1 発起人自身が定款を作成した場合
発起人全員が公証役場に来られる場合とその代理人が公証役場に来られる場合で、用意する資料が異なります。分けてご説明します。
なお、後述する印鑑登録証明書、代表者の資格証明書および法人の登記簿謄本(登記事項証明書)ならびに代表者印の印鑑証明書については、発行3か月以内のものに限られます。
(1) 発起人全員が公証役場に来られる場合
- 認証を受ける定款(多くの場合は公証役場用、法務局用、会社保管用)3通
- 発起人全員の印鑑登録証明書(発起人が法人の場合は、代表者印の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書)
上記①②のすべてをご準備ください。
(2) 代理人が公証役場に来られる場合
上記(1)の資料に加えて
- 発起人から代理人への委任状(発起人の実印(法人の場合は代表者印)を押印したもの)
- 代理人自身の確認資料
- ア 印鑑登録証明書と実印
- イ 運転免許証と認印
- ウ マイナンバーカードと認印
- エ パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
上記ア~エのうちいずれか。
上記①②のすべてをご準備ください。
2 発起人が定款作成代理人に定款の作成を依頼し、定款作成代理人が定款を作成した場合
定款作成代理人が公証役場に来られる場合と、その代理人が公証役場に来られる場合で、用意する資料が異なります。分けてご説明します。
(1) 定款作成代理人が公証役場に来られる場合
- 認証を受ける定款(多くの場合は公証役場用、法務局用、会社保管用)3通
- 発起人全員の印鑑登録証明書(発起人が法人の場合は、代表者印の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書)
- 発起人から定款作成代理人への委任状(発起人の実印(法人の場合は代表者印)を押印したもの)
- 定款作成代理人自身の確認資料
- ア 印鑑登録証明書と実印
- イ 運転免許証と認印
- ウ マイナンバーカードと認印
- エ パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
上記ア~エのうちいずれか。
上記①②のすべてをご準備ください。
(2) 定款作成代理人の代理人が公証役場に来られる場合
上記(1)の資料に加えて
- 定款作成代理人から代理人への委任状(定款作成代理人の実印を押印したもの)
- 代理人自身の確認資料
- ア 印鑑登録証明書と実印
- イ 運転免許証と認印
- ウ マイナンバーカードと認印
- エ パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
上記ア~エのうちいずれか。
上記①②のすべてをご準備ください。

