Q3. (単純な)執行文付与申立ては、具体的にどのようにすればいいのですか。
(単純な)執行文の付与申立ては、公証役場に赴いた場合、次の①~③の書類が必要です。郵便による場合、①~③の書類のほか、④が必要です。
- 執行文付与申立書(郵便による場合は、リンクからダウンロードしてください。これには押印が必要です。実印及び印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合には、申立書に実印を押印してください。)
- 強制執行認諾条項付の公正証書正本
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き身分証の写し、又は実印及び印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))
- 返信先を記載したレターパック・プラス(対面での配達用。赤色のレターパック)又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)(なお、この場合、返信先の宛名は、必ず申立人又は代理人の住所地を記載し、かつ、その住所地は、本人確認資料記載の住所地と一致していることを要します。)
なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、新しい氏名や商号、住所が記載された住民票や戸籍謄本、登記事項証明書が必要となります。また、申立人が法人の場合は、代表者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)が必要です。

