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公証事務

Q8. 承継執行文付与の申立ての場合、必要な資料は何ですか。

   債権者に承継の事由が生じた場合と、債務者に承継の事由が生じた場合とに分けて説明します。

【債権の承継の場合】
   債権の承継事由としては、相続(一般承継)や譲渡(特定承継)等があり、これらにより債権を承継取得した者が、郵便で執行文の付与申立てをする場合に必要な書類は、次のものです。

  1.    執行文(事実到来・承継)付与申立書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(Q3の③参照)
  4.    申立人が債権を承継したことを証明する文書
  5.    上記④の写し
  6.    返信先を記載したレターパック・プラス又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)

となります。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。

【債務の承継の場合】
   債務の承継事由としては、相続等があり、これにより債務を承継した者に対する執行文の付与申立てをする場合に必要な書類は、次のものです。

  1.    執行文(事実到来・承継)付与申立書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(Q3の③参照)
  4.    承継債務者が債務を承継したことを証明する文書
  5.    上記④の写し
  6.    返信先を記載したレターパック・プラス又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)

となります。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。