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公証事務

Q2. 遺言公正証書を作成するには、どのような資料が必要ですか?

   遺言者本人の確認資料(上記Q1の1(1)参照)のほか、次の資料が必要です。

  1.    遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
       相続人が甥、姪等、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本をも準備してください。
  2.    受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
       遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく、住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものをご準備ください。それが困難な場合は公証人にご相談ください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。
  3.    固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
       遺言者の財産に不動産が含まれている場合に、ご準備ください。
  4.    不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
       遺言公正証書に、所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。ただし、証書中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。
  5.    預貯金等の通帳またはそのコピー等
       銀行等の預貯金口座を特定するために必要となる場合があります。
  6.    証人の確認資料
       遺言公正証書を作成する場合、その場に立ち会う証人2名が必要です。ご自身で証人を手配される方は、証人の住所、氏名、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)をご準備ください。
       この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人および受遺者、それぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
       適当な証人がいないときは、公証役場で証人をご紹介することもできますので、ご相談ください。
  7.    遺言執行者の特定資料
       遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書で遺言執行者を指定することができます。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を準備してください。