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お知らせ

取引及び金銭の支払いの場所を「公証役場」とした通知・電話等は詐欺の疑いがあります。ご注意を!

2012年08月01日

最近、次のような事案が全国的に発生しています。実際に、どのような被害が生ずるか予断を許しませんが、通知・電話で指定されている取引及び金銭の支払場所が、いずれも実在の公証役場の名称と住所が記載されています。

公証役場が、こうした取引及び金銭の支払いの場所になることは、一切ありません。

公証役場に、通知・電話を受けた方からご照会があり、事情が分かった事案です。

このような事案(類似を含む)の場合、記載されている公証役場にお問い合わせください。

また、詐欺の疑いがある場合は、お近くの警察に届けることをお勧めします。

■事案1

「未公開株詐欺被害金返還通知書」が送付されてきて、この通知書には

「日時」(具体的な日時を指定)、「場所」(実在の公証役場の名称・所在)、

「被害金額」(かなり高額)、「手数料」(被害金額の3%)、

「返還金」(被害金額から手数料を引いた金額)、「受渡方法」(現金直接渡し)、

「必要物」(印鑑証明書・印鑑・身分証明書・本通知書)等が記載されている。

■事案2

「○○倶楽部被害金返還通知書」が送付され、記載されている内容は上記の事案1と全く同じ。

■事案3

未公開株の取引の場所として公証役場を指定、「日時」、「売買代金」、「受渡方法」等を電話で通知してきた。