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公証事務

Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?

  公正証書遺言の作成は、通常、次のような手順で行われます。

  1.    公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
       公正証書遺言は、士業者や銀行等を介して公証人に相談や作成の依頼をすることもできますが、士業者や銀行等を介することなく、直接、遺言者やその親族等が公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりして、公証人に直接、遺言の相談や遺言書作成の依頼をしても一向に差し支えありません。実際にも、そのような場合が少なくありません。
  2.    相続内容のメモや必要資料の提出
       相談や遺言書の作成に当たっては、相続内容のメモ(遺言者がどのような財産を有していて、それを誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいと考えているのかなどを記載したメモ)を、メール送信、ファックス送信、郵送等により、または持参して、公証人にご提出ください。
       また、それとともに、Q3で記載した必要書類を公証人にご提出ください。
  3.    遺言公正証書(案)の作成と修正
       公証人は、前記2で提出されたメモおよび必要資料に基づき、遺言公正証書(案)を作成し、メール等により、それを遺言者等に提示します。
       遺言者がそれをご覧になり、修正したい箇所を摘示すれば、公証人は、それに従って遺言公正証書(案)を修正し、確定します。
  4.    遺言公正証書の作成日時の確定
       遺言公正証書(案)が確定した場合には、公証人と遺言者等との間で打合せを行った上で、遺言者に公証役場にお越しいただき、あるいは公証人が遺言者のご自宅や病院等に出張して、遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します(事案によっては、公正証書遺言をする日が、最初に設定されることもあります。)。
  5.    遺言の当日の手続
       遺言当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、前記3の確定した遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。
       遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をすることになります(遺言者が署名や押印をすることができない場合については、Q2 の2 参照)。
       そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書が完成します。
       遺言当日に以上の手続を行うに際しては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が行われています。